広告 ブログ運営

台湾や海外から個人輸入したものを販売するのは違法?小口輸入との違い

2023年4月29日

個人輸入と小口輸入どう違う?

高雄市内

高雄市内

過去記事でお話ししたように今後台湾ウォーキングでは台湾から輸入した雑貨類を売るネットショップを開設します。

ネットショップ開設に当たり色々知ったことがあるのでここに記録しておくとともに、同じようなことを考えている人の参考になればと思います。

個人輸入は合法だけど販売は脱法行為

個人輸入とはイメージでは会社や団体ではなく、個人で輸入しているだけの言葉のように聞こえますが、実は違います。

個人輸入とは

個人輸入とは個人で使用する目的で個人で輸入すること。あくまで個人使用の範囲内なので、販売してはいけません

簡単に言うと個人輸入は関税が安いわけです。

対して小口輸入は

小口輸入

販売を目的とした商業輸入の中でも個人などで少量の輸入を行うこと。決められた関税がかかる。

小口というのは単なる量の問題でコンテナなどを使って大量に輸入するものではなく、通常の郵送の範囲内で輸入する少量輸入のことです。

これらの違いをわかっていないと脱法行為となり違法ですから、追徴課税、悪質な場合は懲役刑もあり得ます。加えて確定申告もしていなければ更に重い罪になります。税務署に目を付けられたら終わりですね。

これはもちろん郵送だけでなく、海外に行って販売目的で何か買ってきた場合も同様です。税関で申告し関税を支払わないとそれは販売できないものです。

関税はいくら?

関税は輸入元の国や商品の個数、価格、量や重さによっても変動する場合があります

また関税は商品価格だけにかかるものでもありません。

関税

小口輸入=(商品価格+輸送費+保険料)×関税

輸送費は国際郵便料金ですが、現地買い付けの場合は飛行機代になります。保険料は輸送時のトラブル用のための保険です。

関税は0円の商品もありますし、例えばお酒類などはその種類によって1リットルいくらという感じで細分化されています。

例として私が台湾から台湾茶を輸入して販売する場合、お茶は15%の関税がかかります。衣料品の場合は10%、家具は3%などと決まっていますが、これは上記の商品価格+輸送費+保険料が20万円以下の場合です(簡易税率)。

20万円を超えると超えた部分に対して一般税率15%が適用になります。

例えば私が30万円分の衣料品を台湾から輸入した場合は20万円分は10%、10万円分は15%の税率になります。

このように関税は非常に複雑です。

同じ商品を一度に輸入する場合はわかりやすいですが、関税率が違う色々な商品を一度に輸入すると高い関税で一緒に計算されてしまう場合もあるようで、不服申し立てができるようなシステムになっています。

不服申立て等について

輸入販売の現実の例

ある商品を輸入した場合にいくらでネット販売すれば元がとれるかシュミレーションしてみます。

例として10,000円の衣料品を台湾から輸入して日本でネット販売するケースを考えてみます。

ポイント

  • 衣料品仕入れ 10,000円
  • 輸送費+保険料 3,000円
  • 関税 1,300円
  • 配送料+箱代 1,000円
  • 販売手数料 1,700円

合計で17,000円になります。17,000円で販売してやっと収支が0になります。これ以下なら赤字です。これに利益を出すことを考えれば最低でも20,000円以上で販売しないとならないでしょう。

現地では安いと思う商品も日本で輸入販売するとなると倍以上したりするのはこのためです。実店舗で売る場合は販売手数料は不要ですが、その代わり家賃や光熱費がかかります。

安くネット販売するためには

しかし実際には大量に仕入れをすれば商品1点ごとの輸送費はもっと安くなります。それをするのが輸入販売業です。可能な限りコストを低くしないとまともな利益が出ません。

EC販売の方法

  • 商品代金と輸送費が20万円以下になるように調整
  • 商品代金はまとめ買い割引や卸価格で何とか安くする
  • 輸送費は出来るだけ安くする
  • 同じ商品をまとめて輸入する

前述のように20万円を超えると簡易税率は適用されず一般税率の15%が適用されてしまいます。関税が0円や3%、5%という品物もあるのに15%になってしまっては大変です。

出来るだけ15%が適用されないよう調整するのは一つの手です。

仕入れ先によりけりですが、商品代金や輸送費は一定金額をまとめ買いすると安くしてもらったりできる場合もあります。交渉してみるのも良いかもしれません。場合によっては輸送費は航空便ではなく船便を使うのも方法の一つでしょう。

また、色々な商品を一度に輸入すると場合によってはその中のどれかの税率で計算されてしまう場合もあるようですので、出来るだけ同じ商品で税関の担当者がわかりやすいようにしておくのも手です。

まとめ

台北市内

台北市内

近日開店予定の台湾ウォーキングストアでは当然ですが、小口輸入により関税を支払って販売します。違法な販売方法は致しません。

しかし私にとっても初めての経験ですので、どれがどれだけ売れるのか売れないのかよくわかりません。

なので当面は数量も種類も限られていますが、OPENしたら是非一度見ていただけると嬉しいです。

 

  • この記事を書いた人

NOBU

東京生まれ、東京育ちの50代男。2022年6月より沖縄在住。個人事業主。 曽祖父、祖父が日本統治時代に台湾に住んでいたこともあり、実父は台北生まれ。 好きな街は鹿港と台南。住んでみたい街は台中。
台湾の寺廟、老街、夜市、ローカルグルメに特に興味あり。
台湾華語検定(TOCFL) A1級 / 台湾検定 受験勉強中

-ブログ運営
-,